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会計年度任用職員の成績率等と勤勉手当の支給率の関係は

○香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について ○林道夫委員  今回の改正により会計年度任用職員に対して勤勉手当を支給できるようになるわけだが、実際の支給率と、人事評価による成績率等との関係はどうなっているのか。 ○総務課長  正規の職員については、全体から一律3%間引いて、それを財源として、人事評価の結果によって、上位、最上位の区分の職員に配分をしているが、会計年度任用職員はそもそも1会計年度という中で正規職員と同様な人事評価ができるのかという部分もある。  人事評価を入れてするのか、単純に勤務評定で一律の成績率をもってやるのかについて、現在まだ組合と協議中である。

消防職員増員による働き方改革の目的は

○香南市職員定数条例の一部を改正する条例について ○林道夫委員  消防事務職員の定数を3名贈やし、「49人」を「52人」にするということで、説明の中で「働き方改革」と言われていたが、具体的な働き方改革の内容は。 ◯消防長  一番大きな理由は男性消防職員が育児休業を取得できるような環境を整えるというところである。  消防本部の男性職員で育児休業を取得した者は現在までゼロ名だ。職員全体の約8割が隔日勤務の消防隊に配属されているが、当直最低確保人員を10名としており、現在の人員数では今後も取得率は上がらない。  消防職員は日々進化する救急救助及び火災戦術に対応する知識、技術を身につけるため、現任の職員も様々な研修を受けなくてはならないが、今年度も人員的余裕がなく、長期の研修や消防大学校入校を辞退している状況であり、育児休業を取るまでの環境にない。  令和5年6月に総務省消防庁が出した男性職員の育児休業取得率の目標は、令和7年までに50%、令和12年までに85%を設定しており、取得に向けた体制づくりが必要となっている。また、今後は女性職員も増える見込みであり、増員してもらうことで、産休育休、現任職員の教育研修、救命士実習、有給休暇やその他の突発的な欠員にも対応できるようになる。 ○林道夫委員  今回、消防事務局の職員の定数が増えるが、育休等に入った場合は、事務の職員でも急に現場のヘルプとかにも入れるのか。 ◯総務課長  条例上は消防で勤務する職員については、事務職も現場の職員も含めて消防事務部局の職員という定め方をしている。

指定管理料の算出根拠と今後のマリンスポーツ振興事業の実施体制は

○香南市マリンスポーツ施設の指定管理者の指定について ○林道夫議員  本施設については、令和5年9月と10月に募集を行ったが応募がなく、指定管理料や委託内容を見直し再募集を行い、今回の候補者選定になった。  指定管理料については人件費の算定方法の見直しと光熱水費の見直しを行っているが、この人件費・光熱水費等の算出基準は、他の指定管理施設と同様の基準か。 ◯生涯学習課長  指定管理料の人件費の算出基準は、指定管理者選定委員会内の協議により、他の施設と同様に、当施設を市直営で管理した場合の人件費を算出し、見直しを行っている。合わせて、積算基準は他の指定管理施設と同様の基準となっている。  電気料については、指定管理の選定委員会内の一定の基準に基づき試算をしている。  水道料、ガス代については、直近3か年の決算額を参考に試算をしている。 ○林道夫議員  今回から振興事業委託料を明確に区分して委託するようになったが、今後の振興事業の実施体制と、市の関わり方は。  また、本施設については、3年後の指定管理更新時もこの形での公募をしていく考えか。 ◯生涯学習課長  マリンスポーツ振興事業委託業務は、現段階では委託先はまだ決定していないが、これまで同様に団体への委託による実施の方向で実施可能と思われる団体への打診を行っているところである。  また、市の関わり方は、委託が行われた場合は、団体に振興事業として海やマリンスポーツに親しめる環境づくりに取り組んでもらい、現在と同じく、委託団体と協議を重ね、市と共に事業を実施していきたいと考えている。  当施設の指定管理期間は令和6年から3か年の間であり、今回の補正予算で債務負担を行い、令和8年度までの指定管理の予算について審議をしてもらっている。それ以降の指定管理については、ここで明確に答えられないが、今回の募集から非公募から公募へ変更した。結果的に1団体からの応募となったが、今後はもっと広くに業務内容を示し、募集を行っていきたいと考えている。  また、当初の募集のように、指定管理料に振興事業委託料を含めた形での募集を行うのかは、その時代に合ったマリンスポーツ振興事業を検証する必要があるが、現段階では振興事業委託料を含めた形で募集を行いたいと考えている。

情報政策課等との連携によりテレビ電話等の活用推進の検討を

○香南市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について ○林道夫議員  第32条(指定介護予防支援の具体的取扱方針)の(16)イ~ウで「テレビ電話装置等を活用した利用者との面接」が規定される。当然、モニタリングなどは直接訪問し対面で行われることが望ましいとは思うが、テレビ電話の質が担保されれば、中山間地や事業所と居宅の距離がある本市では、活用により事業所の負担軽減につながるかと思う。  ただ条件として、(ア)の「当事者家族の同意を得ること」、(イ)のb「利用者がテレビ電話装置等を活用できること」などの用件にはハードルがあるようにも思える。フェースタイムやズーム、エコーショーなど活用しやすいテレビ電話システムや端末導入、簡単な使用方法の指導チラシの作成など情報政策課等と連携した取り組みは検討できないか。 ◯高齢者介護課長  この介護予防支援サービスは現在、高齢者介護課内の介護予防プランセンターが該当している。ケアマネジャーが要支援認定者の状況を把握するモニタリングは、3か月ごとに居宅を訪問して利用者と面接することとなっている。  今回の基準改正に伴い、事前に利用者または家族の同意や利用者の心身状況が安定しているなどの場合は、3か月ごとのモニタリング1回はテレビ電話装置等の活用が可能となり、居宅を訪問しての利用者との面接が6か月ごとになることで、事業所において人材の有効活用につながるとは思う。  しかし質問のとおり、実際、利用者がテレビ電話等を活用するには同居家族の支援などが必要になってくるかと思う。昨年実施したニーズ調査では、回答のあった2,740人のうち約6割の高齢者がスマートフォンやタブレットを持っている。今後スマートフォンを所有する高齢者が増えてくる傾向も踏まえて、テレビ電話等の活用に向けては情報政策課と相談しながら、ネットワークのセキュリティーや活用するシステムなど個人情報の信頼性を確保した取扱いの上、有効に活用していきたいと考えている。

職員数の少ない小規模事業者の事務負担の軽減を支援できないか

○香南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について ○林道夫議員  本市の第8期介護保険事業計画でも「定期巡回・随時対応型訪問介護看護を公募で計画しする予定だったが、おそらく応募はなかったかと思う。9期計画でも引き続き応募を継続するかと思うが、今回の国の法令改正による第5~7条の基準緩和により、参入の見込みは少しは高まるか。 ◯高齢者介護課長  第8期介護保険事業計画で、在宅生活に必要な介護サービスの1つとして、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を公募してきた。令和5年度の公募の際には問合せが1件あったが、応募には至っていない。  今回の基準改正に伴い、第7条の基準緩和のとおり、管理上支障がない場合は管理者が兼務できる事業所の範囲を現行の同一敷地内の事業所でなくてもよいということにより、人員の効率的な運営の点では現行よりも参入しやすくなることも考えられる。  このことを踏まえ、サービスを新規に単独で立ち上げるというよりは、今現在、香南市で事業展開している訪問介護事業者や訪問看護事業者が併設で参入することも考えられる。  引き続き、令和6年度から3か年計画である第9期期間においても、基盤整備に向けて応募していきたい。 ○林道夫議員  指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第92条第5号(7)アで「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催等」、第106条の2で「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置」が義務づけられ、その他にも6年4月から、虐待の防止のための対策を検討する委員会、感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会、業務継続計画の策定等やそれらに関わる研修の実施、運営規定の見直しなども始まるかと思う。  職員負担軽減に資する方策を検討するための委員会を開催すると言いつつ、小規模事業者では職員数も少なく、これらの義務化により、より事務負担が増加するように思うが、市として事業所の委員会や研修の開催等に関わる事務的な支援は検討できないか。 ◯高齢者介護課長  今回の基準改正や令和3年度の基準改正による令和6年3月31日までの経過措置終了に伴い、各事業所は令和6年4月から義務化による新たな対応が必要となってくる。質問のとお...

条例制定がゴールではなく、手話や聾者の理解推進のスタートとして推進体制の明確化を!

○香南市手話言語条例について ○林道夫議員  第2条(定義)の(1) 「手話言語」には、盲聾者のコミュニケーション手段である触手話(触読手話)や指点字なども含まれるのか。 ◯福祉事務所長  今回の条例では、手話言語を「手指及び体の動き、顔の表情等を組み合わせて視覚的に表現する独自の文法体系を持つもの」と規定しており、触手話や指点字は定義には含まれないものと考えている。 ○林道夫議員  第6条で、事業者については、ろう者が利用しやすいサービスや働きやすい環境整備に努めるということだが、合理的配慮は本年4月から事業者にも義務化され、事業者に財政的、時間的、人材的に合理的な範囲での配慮は求められている。  本条例の趣旨ではもう一段高いレベルを事業者に期待するものかと思うが、事業者が取り組みやすいような取り組み事例集の配布や従業員研修の講師紹介、手話教室の案内、手話トーク、UDトークなどのアプリの紹介、筆談用メモパッドやホワイトボードの配布、簡単な手話紹介リーフレットの配布など市として事業者の取り組みを支援する具体的な方策は検討しているか。 ◯福祉事務所長  市内事業者に対しては、障害者への合理的配慮が義務づけられるということもあり、筆談用のメモパッドやホワイトボードのようなものの配布は現時点では考えておらず、まずは普及啓発を行っていきたいと考えている。  手話言語の普及啓発のためのチラシを作成し配布する予定なので、その中で簡単な手話の紹介や、従業員に対して手話研修を行う場合の講師の依頼先として聴覚障害者協会の紹介や手話通訳者派遣事業、合理的配慮の具体的な手段の紹介なども盛り込んでいくことも検討していきたい。 ○林道夫議員  第7条(施策の推進)の主語は「市は…」となっているが、実質的には福祉事務所が施策を推進するための事業計画を立て、第8条に基づく予算請求を行っていくものかと思う。  当事者の方々も条例制定がゴールではなく、条例制定をスタートに手話や聾者の理解が推進することを期待している。具体的に、施策推進のための計画策定(事業の立案 → 当事者・関係者等からの意見聴取(第7条の2) → 予算確保など)を行う担当部署やフロー、推進体制なども検討されているのか。 ◯福祉事務所長  条例制定後の施策の推進については、市民や市内事業者に対する手話言語の理解促進や普及...