情報政策課等との連携によりテレビ電話等の活用推進の検討を

○香南市指定介護予防支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について ○林道夫議員  第32条(指定介護予防支援の具体的取扱方針)の(16)イ~ウで「テレビ電話装置等を活用した利用者との面接」が規定される。当然、モニタリングなどは直接訪問し対面で行われることが望ましいとは思うが、テレビ電話の質が担保されれば、中山間地や事業所と居宅の距離がある本市では、活用により事業所の負担軽減につながるかと思う。  ただ条件として、(ア)の「当事者家族の同意を得ること」、(イ)のb「利用者がテレビ電話装置等を活用できること」などの用件にはハードルがあるようにも思える。フェースタイムやズーム、エコーショーなど活用しやすいテレビ電話システムや端末導入、簡単な使用方法の指導チラシの作成など情報政策課等と連携した取り組みは検討できないか。 ◯高齢者介護課長  この介護予防支援サービスは現在、高齢者介護課内の介護予防プランセンターが該当している。ケアマネジャーが要支援認定者の状況を把握するモニタリングは、3か月ごとに居宅を訪問して利用者と面接することとなっている。  今回の基準改正に伴い、事前に利用者または家族の同意や利用者の心身状況が安定しているなどの場合は、3か月ごとのモニタリング1回はテレビ電話装置等の活用が可能となり、居宅を訪問しての利用者との面接が6か月ごとになることで、事業所において人材の有効活用につながるとは思う。  しかし質問のとおり、実際、利用者がテレビ電話等を活用するには同居家族の支援などが必要になってくるかと思う。昨年実施したニーズ調査では、回答のあった2,740人のうち約6割の高齢者がスマートフォンやタブレットを持っている。今後スマートフォンを所有する高齢者が増えてくる傾向も踏まえて、テレビ電話等の活用に向けては情報政策課と相談しながら、ネットワークのセキュリティーや活用するシステムなど個人情報の信頼性を確保した取扱いの上、有効に活用していきたいと考えている。

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