条例制定がゴールではなく、手話や聾者の理解推進のスタートとして推進体制の明確化を!

○香南市手話言語条例について ○林道夫議員  第2条(定義)の(1) 「手話言語」には、盲聾者のコミュニケーション手段である触手話(触読手話)や指点字なども含まれるのか。 ◯福祉事務所長  今回の条例では、手話言語を「手指及び体の動き、顔の表情等を組み合わせて視覚的に表現する独自の文法体系を持つもの」と規定しており、触手話や指点字は定義には含まれないものと考えている。 ○林道夫議員  第6条で、事業者については、ろう者が利用しやすいサービスや働きやすい環境整備に努めるということだが、合理的配慮は本年4月から事業者にも義務化され、事業者に財政的、時間的、人材的に合理的な範囲での配慮は求められている。  本条例の趣旨ではもう一段高いレベルを事業者に期待するものかと思うが、事業者が取り組みやすいような取り組み事例集の配布や従業員研修の講師紹介、手話教室の案内、手話トーク、UDトークなどのアプリの紹介、筆談用メモパッドやホワイトボードの配布、簡単な手話紹介リーフレットの配布など市として事業者の取り組みを支援する具体的な方策は検討しているか。 ◯福祉事務所長  市内事業者に対しては、障害者への合理的配慮が義務づけられるということもあり、筆談用のメモパッドやホワイトボードのようなものの配布は現時点では考えておらず、まずは普及啓発を行っていきたいと考えている。  手話言語の普及啓発のためのチラシを作成し配布する予定なので、その中で簡単な手話の紹介や、従業員に対して手話研修を行う場合の講師の依頼先として聴覚障害者協会の紹介や手話通訳者派遣事業、合理的配慮の具体的な手段の紹介なども盛り込んでいくことも検討していきたい。 ○林道夫議員  第7条(施策の推進)の主語は「市は…」となっているが、実質的には福祉事務所が施策を推進するための事業計画を立て、第8条に基づく予算請求を行っていくものかと思う。  当事者の方々も条例制定がゴールではなく、条例制定をスタートに手話や聾者の理解が推進することを期待している。具体的に、施策推進のための計画策定(事業の立案 → 当事者・関係者等からの意見聴取(第7条の2) → 予算確保など)を行う担当部署やフロー、推進体制なども検討されているのか。 ◯福祉事務所長  条例制定後の施策の推進については、市民や市内事業者に対する手話言語の理解促進や普及啓発については、福祉事務所が中心となり、関係各課にも協力を得ながら実施していきたいと考えている。  また、防災対策や人権教育などに関する施策や、その他、各課が実施する事業、市役所内の環境整備などについては、まず、職員一人一人が職員研修等で手話言語条例の基本理念や障害者差別解消法に対する理解を深め、それを踏まえて、手話通訳者や要約筆記の配置、窓口での聴覚支援の環境整備などを検討し、必要な経費を所管課で予算計上していくことになると考えている。  第7条に規定する施策の推進のための新たな計画の策定や推進体制の構築というのは現在予定していないが、全庁的な取組となるよう各課への働きかけや周知を行っていきたい。  また、条例制定後の取組については、全体の障害者計画の進捗管理を担う自立支援協議会や計画策定委員会などで進捗管理はしていきたい。

コメント

このブログの人気の投稿

令和6年度教育民生常任委員会・静岡県袋井市行政視察報告

子どもの遊び場確保事業の分析と今後の公園整備予定は!?

多様な性を尊重するまちづくりにおける行政サービスの拡充について!