職員数の少ない小規模事業者の事務負担の軽減を支援できないか

○香南市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について ○林道夫議員  本市の第8期介護保険事業計画でも「定期巡回・随時対応型訪問介護看護を公募で計画しする予定だったが、おそらく応募はなかったかと思う。9期計画でも引き続き応募を継続するかと思うが、今回の国の法令改正による第5~7条の基準緩和により、参入の見込みは少しは高まるか。 ◯高齢者介護課長  第8期介護保険事業計画で、在宅生活に必要な介護サービスの1つとして、定期巡回・随時対応型訪問介護看護を公募してきた。令和5年度の公募の際には問合せが1件あったが、応募には至っていない。  今回の基準改正に伴い、第7条の基準緩和のとおり、管理上支障がない場合は管理者が兼務できる事業所の範囲を現行の同一敷地内の事業所でなくてもよいということにより、人員の効率的な運営の点では現行よりも参入しやすくなることも考えられる。  このことを踏まえ、サービスを新規に単独で立ち上げるというよりは、今現在、香南市で事業展開している訪問介護事業者や訪問看護事業者が併設で参入することも考えられる。  引き続き、令和6年度から3か年計画である第9期期間においても、基盤整備に向けて応募していきたい。 ○林道夫議員  指定小規模多機能型居宅介護事業者は、第92条第5号(7)アで「身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催等」、第106条の2で「利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置」が義務づけられ、その他にも6年4月から、虐待の防止のための対策を検討する委員会、感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会、業務継続計画の策定等やそれらに関わる研修の実施、運営規定の見直しなども始まるかと思う。  職員負担軽減に資する方策を検討するための委員会を開催すると言いつつ、小規模事業者では職員数も少なく、これらの義務化により、より事務負担が増加するように思うが、市として事業所の委員会や研修の開催等に関わる事務的な支援は検討できないか。 ◯高齢者介護課長  今回の基準改正や令和3年度の基準改正による令和6年3月31日までの経過措置終了に伴い、各事業所は令和6年4月から義務化による新たな対応が必要となってくる。質問のとおり、小規模事業者については新たな運営体制の確保が懸念されるが、各種委員会開催の対応は、例えば法人内の複数事業所による合同開催やほかの委員会との合同開催、また、関係機関等の協力を得て開催することなどが考えられる。  従業者研修の対応も、先ほどの委員会同様の合同開催や複数の小規模事業者による外部講師を活用した合同開催、また、県や市が実施する研修への参加などが考えられる。  昨年、高齢者介護課主催で高齢者虐待防止に関する研修を市内ケアマネジャー及びデイサービス事業者を対象として開催したが、令和6年度も計画しているので、義務化されている研修会の1つとして受講してもらいたいと考えている。  高齢者介護課として、新たに義務化されたことによる事業者の実態把握に向け、定期的に開催する事業所連絡会や毎年開催する集団指導、また、3年に1回実施する運営指導などで状況を確認して、必要な支援に取り組んでいきたい。

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