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高額外来年間合算療養費の通知が行かない場合の対応は? #国民健康保険

○令和2年度香南市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について ◯林道夫委員  歳出の高額療養費で、保険者負担金が100万円減額になり、年間合算療養費負担金が100万円増額になっているが、その理由は。  併せて、高額年間療養費合算払いは平成29年頃から始まった対応だと思うが、補足説明を。 ◯市民保険課長  今回の予算の組替えについては、市から県に報告する年報や月報の統計的な資料など事務的な作業の関係で別出しにしておいた方が報告をしやすいということから、介護の高額合算同様科目を別にした。  高額外来年間合算は、70歳から74歳で2割負担の被保険者で、外来が1年間(8月1日から翌年の7月31日まで)の上限額が14万4,000円を超えた場合に、その超えた額が返ってくる制度になる。 ◯林道夫委員  他の市のホームページを見ると、支給申請のお知らせ等が送付できない場合というのが書かれており、基準日までに国保に出入りした場合や引っ越してきた場合等というのがある。  基本的に高額外来年間合算払いに該当しそうな方には通知文書を送付しているようだが、送付できない場合について説明を求む。 ◯市民保険課長  通知は8月1日から7月31日なので、7月31日の高額の支払いが終わった頃になるので、大体10月ぐらいから順次お知らせを出すようにしている。  データは国保連合会からもらっており、県内の移動に係る部分については問題なく通知できていると思う。  あくまでも、県内の分の高額合算になるので、通知ができない場合というのは今のところ想定をしていないが、その辺りはまた確認をさせていただきたい。 ◯林道夫委員  実際に通常の高額療養費にほとんど含まれる部分もあるので、それほど高額ではないとは思うが、お知らせできない場合にはこういう申請をしてくださいということをホームページ等に書いているところもあるので、通知をするときに漏れのないように調べていただきたい。 ◯市民保険課長  きちんと漏れのないようにしたい。  

市民の利用に当たって他の施設との整合性は取れているか? #地域支援

○香南市赤岡保健センターの設置及び管理に関する条例について ◯林道夫委員  第6条の「利用の許可」の2項で、(2)で事業を実施するもの、つまり主催社は市民でなくても良いが、利用者については(1)で市民に限ると読み取れる。いろんな行事を主催したときに、参加車に市内に住所を有しないものが利用する場合はいちいち許可を得る必用があるということか。 ◯健康対策課長  香南市の公の施設なので、市民が優先的に使用できるものとして香南市民と市民以外との差別化を図るものになっている。  ただし、市外の主催者団体が利用する場合には(2)(3)で利用を認め、主催者以外が市外の利用者であったとしても、(3)で認めていく。一々、市外か市内かを確認することはあまり想定していない。 ◯林道夫委員  第9条の使用料だが、「利用する前に市に納付しなければならない。」となっており、3項で、「既に納付された使用料は、還付しない。」となっている。  ふれあいセンター等では、実際の使用後に納付書で使用料を払うようになっているかと思うが、その違いはどこにあるのか。  事業が実施できなくなったことによるキャンセルは、基本的に使用料を還付しないという理解になるか。 ◯健康対策課長  ふれあいセンターも使用料条例の中では、使用料は前払いとなっているが、実際の運用は、エアコン等の使用料が変動するということで後払いになっているということだ。  赤岡市民館や吉川市民館については事前徴収をしており、同じ地域の中で市民館と保健センターが異なれば市民も混乱するのではないかということで、できるだけそろえていきたいと考えている。  エアコン等については、事後でも徴収できるようにしているので、合わせていきたい。  赤岡市民館の場合は、既納の使用料はこれを還付しないとしているが、ただし、還付する場合は全部または一部を還付することができるという規定があり、1つが、市または市民館の業務の都合によって利用を取り消したとき、2番目は、天災その他の不可抗力によって利用することができなくなったとき、3点目に、利用の前日までに許可の取消しまたは変更を申し出て、市長が正当の事由があると認めたときとなっている。  赤岡保健センターも、条例の中で還付することができるという、できる規定があり、赤岡市民館に合わせて、利用の前日までに取消しがあれば、還付をして

「家庭での養育困難な場合」や「保護者の要望」の判断基準は? #子育て支援

○香南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について ◯林道夫委員  第7条の「保育所等との連携」の4項に連携施設の確保についての具体的項目が追加されたわけだが、(1)の「保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。」における"保護者の希望"の範囲などの具体的な規定があるのか。  また、第38条「居宅訪問型保育事業」の(4)に勘案すべき"保育の必要の程度及び家庭等の状況"の項目が具体的に追加され、「保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」というのが追加された。これは福祉事務所での意見書のみでなく、いろんな環境等を総合的に判断すると言うことだと思うが、ワーカーによって基準が変わらないよう、一定のチャートや基準があるのか。 ◯こども課長  「養育をすることが困難な場合」については統一された基準はないが、入所申請をする場合に入所事由の申立書に手帳及び診断書を添付する必要があり、その診断書に治療のため児童の保育ができないと認める、日常生活において常時介護の必要があると認めるなどの医師の診断に基づく記載を確認して判断するようにしている。  保護者の希望の範囲については、規定はないが、香南市内のどの保育施設に入りたいかという希望で判断している。利用調整で、連携施設に指定された保育所に必ず行かなくてはならないということはないので、保護者の希望により通わせたい保育所に希望するというような範囲だと考えている。 ◯林道夫委員  香南市では、実際この部分は関係の薄いところもあると思うが、第7条と38条ともに基本は受け入れる方向での基準や判断材料になってくるかと思う。このワーカーはOKだけど、このワーカーはアウトだったというような基準のばらつきが出ないように、ある程度課内で基準を話し合っておいていただきたい。 ◯こども課長  林委員からの通告を受け、県にも確認したが、やはり統一した基準がなく、高知県内に居宅訪問型事業を行っている事業者がないということだった。  なお、先ほど指摘のあったとおり、今後に備えて、課内で検討するようにしたい。  

持続可能な利用への取組や水文化の継承等を計画に含めることが必要では? #地下水保全

○香南市地下水保全条例について ◯林道夫議員  環境省のホームページを見ると水源保全ガイドラインや水循環基本法等が示されているが、今回の条例化に当たっては、これらを参照したか。  地下水保全という大きなタイトルがついていると、総合的な条例という印象を強く与えるが、条文等を見ると管理的な要素に特化している印象だ。  今後、管理的な部分だけでなく、保全計画の作成や水文化の継承、教育的な部分、持続的な活用等についてもこの条例に盛り込んでいく考えはあるか。 ◯環境対策課長  水循環基本法第3条には、基本理念として、水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであること、将来にわたって享受されなければならないことなどが示されており、これらを踏まえた保全管理のための方策が地下水保全ガイドラインにまとめられている。  条例作成に当たっては、こういった国のガイドラインや地下水保全条例を制定している自治体の内容を参考にして策定をした。  市民のかけがえのない財産である恵み豊かな環境を次世代に引き継ぐには、私たち一人一人の環境に対する意識を変え、自然と共生できる社会を実現し、今日の環境問題に的確に対応するため、香南市環境基本計画を平成31年3月に策定している。  本計画の第5章、環境の保全及び創造に関する施策と取組の水資源の有効活用に基づき、林議員が提案する地下水の保全管理と持続可能な利用を図るための取組や水文化の継承などを取り入れた、一体的な地下水保全計画の取組も必要と考えている。 ◯林道夫議員  総合的な地下水の保全に今後取り組むということだが、推進計画は、環境基本計画の中に取り込む形になるのか、新たに計画を作るのか。 ◯環境対策課長  環境基本計画の中にも題目としてはあるが、具体的な内用を書き込んだものはないので、新たに今後作成する段取りをしていきたい。  

対象区域拡大により香我美地区の声も十分反映されるか? #工業用水道

○香南市水源対策委員会設置条例について ◯林道夫議員  今回改正される香南市水源対策委員会設置条例に紐付けられている水源対策事業費補助金要綱には、野市町の水源対策委員会が規定されている。今回の条例改正で香我美町等も含めて香南市水源対策委員会に拡大されるわけだが、補助金の対象も拡大されるか。  また、条例の第3条で、委員の構成の農林業の関係者を5名から7名に変更するということだが、その(1)では、地元の水源対策委員会の委員6人以内となっている。香我美町には水源対策委員会がないという話だが、ここに香我美町の人等は入らないのか。 ◯商工観光課長  水源対策事業費補助金交付要綱では、現在、野市町の土居地区、ポリテクカレッジ地区、街中地区、下地地区、中ノ村地区の5地区の水源対策委員会を対象に、香南工業用水道に関する地下水の保全対策として、主に井戸の修繕工事などに対し補助金を交付している。  現在のところ香我美町等を対象にすることは考えていないが、香我美町の徳王子地区と山南地区と協定書を交わしており、農業用の共同灌水施設である農業専用の共同井戸2か所の年間維持管理費に対する負担金などを合併以前からずっと交付している。  野市町の水源対策委員会が設立された理由は、旧香我美町へ立地予定だった企業に対して、旧野市町から水を送ることにより、野市町の農業用水等へ影響が出ることが予想されたため、各地域からの要望事項を取りまとめるために設立されたものである。そのため、企業立地予定だった旧香我美町には水源対策委員会は存在していない。  ただし、条例第3条にある水源対策委員会の委員として、農林業関係者を今回増員をするようにしており、徳王子の共同潅水施設組合から1名、また香我美町の左岸土地改良区や山南土地改良区の代表として1名の、合計2名に入ってもらい、野市町だけの意見と違った角度の意見が反映できるよう現在予定をしている。 ◯林道夫議員  香我美町は現在、潅水組合という形だが、今後、当初の工業用水の関係というのからニュアンスが変わってきており、香我美町においても今後、水源対策委員会等をつくることは検討していないか。  また、今回提案されている地下水保全条例では、市長は取水する事業者に対して調査、監督、指導等の権限が与えられているが、一方で本条例の水源対策委員会も事業者に対する対策事業等の要望等も出