「家庭での養育困難な場合」や「保護者の要望」の判断基準は? #子育て支援

○香南市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について


◯林道夫委員

 第7条の「保育所等との連携」の4項に連携施設の確保についての具体的項目が追加されたわけだが、(1)の「保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。」における"保護者の希望"の範囲などの具体的な規定があるのか。

 また、第38条「居宅訪問型保育事業」の(4)に勘案すべき"保育の必要の程度及び家庭等の状況"の項目が具体的に追加され、「保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」というのが追加された。これは福祉事務所での意見書のみでなく、いろんな環境等を総合的に判断すると言うことだと思うが、ワーカーによって基準が変わらないよう、一定のチャートや基準があるのか。

◯こども課長

 「養育をすることが困難な場合」については統一された基準はないが、入所申請をする場合に入所事由の申立書に手帳及び診断書を添付する必要があり、その診断書に治療のため児童の保育ができないと認める、日常生活において常時介護の必要があると認めるなどの医師の診断に基づく記載を確認して判断するようにしている。

 保護者の希望の範囲については、規定はないが、香南市内のどの保育施設に入りたいかという希望で判断している。利用調整で、連携施設に指定された保育所に必ず行かなくてはならないということはないので、保護者の希望により通わせたい保育所に希望するというような範囲だと考えている。

◯林道夫委員

 香南市では、実際この部分は関係の薄いところもあると思うが、第7条と38条ともに基本は受け入れる方向での基準や判断材料になってくるかと思う。このワーカーはOKだけど、このワーカーはアウトだったというような基準のばらつきが出ないように、ある程度課内で基準を話し合っておいていただきたい。

◯こども課長

 林委員からの通告を受け、県にも確認したが、やはり統一した基準がなく、高知県内に居宅訪問型事業を行っている事業者がないということだった。

 なお、先ほど指摘のあったとおり、今後に備えて、課内で検討するようにしたい。

 

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