市民の利用に当たって他の施設との整合性は取れているか? #地域支援

○香南市赤岡保健センターの設置及び管理に関する条例について


◯林道夫委員

 第6条の「利用の許可」の2項で、(2)で事業を実施するもの、つまり主催社は市民でなくても良いが、利用者については(1)で市民に限ると読み取れる。いろんな行事を主催したときに、参加車に市内に住所を有しないものが利用する場合はいちいち許可を得る必用があるということか。

◯健康対策課長

 香南市の公の施設なので、市民が優先的に使用できるものとして香南市民と市民以外との差別化を図るものになっている。

 ただし、市外の主催者団体が利用する場合には(2)(3)で利用を認め、主催者以外が市外の利用者であったとしても、(3)で認めていく。一々、市外か市内かを確認することはあまり想定していない。

◯林道夫委員

 第9条の使用料だが、「利用する前に市に納付しなければならない。」となっており、3項で、「既に納付された使用料は、還付しない。」となっている。

 ふれあいセンター等では、実際の使用後に納付書で使用料を払うようになっているかと思うが、その違いはどこにあるのか。

 事業が実施できなくなったことによるキャンセルは、基本的に使用料を還付しないという理解になるか。

◯健康対策課長

 ふれあいセンターも使用料条例の中では、使用料は前払いとなっているが、実際の運用は、エアコン等の使用料が変動するということで後払いになっているということだ。

 赤岡市民館や吉川市民館については事前徴収をしており、同じ地域の中で市民館と保健センターが異なれば市民も混乱するのではないかということで、できるだけそろえていきたいと考えている。

 エアコン等については、事後でも徴収できるようにしているので、合わせていきたい。

 赤岡市民館の場合は、既納の使用料はこれを還付しないとしているが、ただし、還付する場合は全部または一部を還付することができるという規定があり、1つが、市または市民館の業務の都合によって利用を取り消したとき、2番目は、天災その他の不可抗力によって利用することができなくなったとき、3点目に、利用の前日までに許可の取消しまたは変更を申し出て、市長が正当の事由があると認めたときとなっている。

 赤岡保健センターも、条例の中で還付することができるという、できる規定があり、赤岡市民館に合わせて、利用の前日までに取消しがあれば、還付をしていきたい。

 ふれあいセンターと市民館の取扱いが異なるということについては、これまでも何度か統一に向けての話も上がっていたようだが、なかなか統一できていなかったということで、今後もまた協議することは必要かと考えているが、少し時間がかかると思っている。

◯林道夫委員

 その部分は、地区によってというより、香南市全体としてある程度統一するべきと思うので、今後の調整をお願いする。

 次に、第10条に(使用料の減免)があり、条例施行規則の第4条に対象者が掲げられており、「(4) 地域住民等が条例第5条に規定する事業を行うために使用するとき。」となっている。また、別表には、「子育てサークル、健康づくりサークル等」などが書かれている。

 この地域住民というのは、地域を限る、赤岡地区とか地域を区切ってのことなのか、香南市内全域を地域としている意味なのか。なぜあえてここは市民ではなく地域住民という表現にしたのか。

◯健康対策課長

 地域住民の意味は市民ということで考えている。条例・規則を制定するときに赤岡市民館の条例や規則、減免規則等を参考にして、できるだけ赤岡地域で揃えた方がいいかという考えの下で、地域住民という言葉に統一した。

◯林道夫委員

 赤岡の他の条例に合わせたということだが、やはり地域住民というと、地域を限定されているような印象も受けるので、この辺の表現も検討していただきたい。

◯健康対策課長

 地域住民イコール市民という考えだが、市民に誤解のないように検討していきたい。

 

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