規定に沿った公表と例規の確認を! #情報公開 #コンプライアンス
○香南市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部を改正する条例について
◯林道夫議員
今回の改正は、国のデジタル社会形成基本法の改正に伴い語句を整理するというものであり、それについては全く異議はないが、条令の第8条に、「手続等に係る電子情報処理の使用に関する状況の公表」という項目がある。
条文には、「市長は少なくとも毎年度1回インターネット等の方法により公表しなくてはいけない。」とあるが、市ホームページでは見つけられなかった。公表されているのか。
◯総務課長
議員の指摘の通り、条例第8条に公表の規定があるが、現在、公表ができていなかった。
現状では、電子申請等の情報通信技術を活用した手続等については、マイナポータルからマイナンバーカードを利用した電子署名つきの申請やぴったりサービスからの申請により、児童手当、妊娠届、児童扶養手当、子ども・子育てなど、現在13手続が利用可能となっている。また、香南市文化施設予約、そのほかにもeLTAXを利用して事業所からの住民税特別徴収や給与支払報告書の提出、電子納税、納税通知書の副本の送付が可能となっている。
これらについて速やかにホームページに公表し、順次、情報の更新を行っていくようにする。
◯林道夫議員
この条例以外にも公表規定があるものが例規集を見ると結構ある。改めて確認し、漏れているもの等があれば改善いただきたい。
◯総務課長
順次確認して、また議会で報告をさせてもらう。
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