住宅改修費や福祉用具購入費での受領委任払いの検討は? #介護保険
○令和3年度香南市介護保険特別会計予算について
◯林道夫委員
住宅改修費と福祉用具購入費の件だが、昨年6月議会で自分が、受領委任払いの所得制限のことや福祉用具の受領委任の検討について一般質問をした。そのときの答弁では、先進自治体等の情報も聞き合わせて検討するということだったが、その後の検討は。
◯高齢者介護課長
福祉用具購入の受領委任払いについては、近隣では高知市と香美市が実施をしており、ほとんどが受領委任払いでの支給となっていると聞いている。
2月18日にケアマネ事業所の集団指導を行っており、このことについて説明をした。
生活に余裕のない利用者の場合は受領委任払いは確かに必要な制度だと思うが、介護給付の適正化の中で安易な申請がないようにしたいという思いもある。また、国の介護保険制度の中で原則償還払いの取扱いとなっているので、検討はもちろんしていかなければならないが、今は見送らせてもらいたいという話をしたが、特に意見はなかった。
現在は、申請から許可、支給までの高齢者介護課の事務をできる限り短縮するということと、支給日を月2回としており、それらをケアマネにしっかり周知をして、利用者に待ってる間の心配の軽減をしていきたい。
また、利用者への利便性では、ポータブルトイレは病院退院後に早急に必要なものなので、3万円以内の標準タイプのものであれば申請に来たときに即時で購入の許可をするようにスピード化を図っている。
これからもできる限り待たせない工夫をするようにやっていきたい。
◯林道夫委員
住宅改修の所得制限に関してもその後の検討は。
◯高齢者介護課長
南国市も同じだが、香南市では住宅改修の受領委任払いは低所得者に限定している。介護給付の適正化の面で原則償還払いとなっているので、現行で取扱いをさせていただきたい。
◯林道夫委員
償還払いの原則というのは当然分かるが、既に導入している保険者が不適切な支出をしているとも思わない。利用者サイドの立場で、今後も継続して検討してもらいたい。
◯高齢者介護課長
住宅改修で受領委任払い制度を導入するとなると、どうしても事前に審査の必要が出てくる。確かに利用者にとっては1割のお金を払うことで済むようになるが、時間的なものや手間は特に変わるものではないので、そうしたことも踏まえて今後検討させていただきたい。
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