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学校健診後の対応と結果の活用について #教育 #健康対策

【質疑通告】 学校健診とその結果の活用について  学校における健康診断には「健康状態を把握する」と「健康教育に役立てる」という側面があると言われている。 (1) 健診の結果で要受診となる児童・生徒の割合は。 (2) 健診結果から集団的傾向などを分析し健康教育や健康指導などに活かす仕組みはあるか。 (3) 要受診となった者のうち、年度内に未受診のままの児童・生徒の割合は。また、未受診の要因をどう分析しているか。 (4) 適切に医療につなぐための保護者等に対する保健指導や助言のあり方は。また、それでも受診に至らないケースへの対応策は。 (5) 学校健診の情報が、生涯にわたる健康情報として健康管理に活用されず埋もれているという指摘もある。市健康増進計画等にも記載がないが、健康対策課等との連携は。 【質疑本文】 ◯林道夫議員  1番 林道夫でございます。通告に従いまして、本日も3項目の質問をさせていただきます。  1項目め。学校の健康診断とその後の活用ということについてであります。  小中学校の健診については、学校保健安全法に、学校保健計画を策定して、各学年ごとに毎年度定期的に健康診断を実施するということが定められております。そして、その健診項目につきましては、施行規則の第6条に、身長、体重、栄養状態はじめ運動器、骨格、内科的、眼科、耳鼻科、歯科的健診等非常に多岐にわたる項目が規定をされています。  しかしながら、健診においては、病院などのように一人一人を丁寧に診察するということではなくて、その主たる目的は病気あるいは異常の有無の可能性をスクリーニングするということであります。  そこで、1点目、お聞かせをいただきたいと思いますけども、現在、香南市の小中学校で行われてる健診において、健診の結果、病院等の受診が必要であるというような判定になる児童・生徒の出現率、割合というのはどれぐらいになってるか、まずお聞かせいただきたいと思います。 ◯学校教育課長  林議員のご質問にお答えをいたします。  学校で行われております健康診断は、林議員のご指摘のように、主に子どもたちの健康管理や健康について学ぶ機会に活かすことを目的に実施をしております。  健康診断の検査項目は、身長、体重、栄養状況、視力及び聴力など12の項目がございます。この中で要受診がある項目は、視力、耳鼻咽頭、歯科、結核、...

就学援助費と特別支援教育就学奨励費の柔軟な支給方法の見直しを! #教育

【質疑通告】 香南市就学援助費と特別支援教育就学奨励費について  平成25年度から、本市就学援助費の支給においてPTA会費と生徒会費が支給対象となり、本年から入学準備金の3月支給が開始されている。 (1) 生活保護を1とした場合の、要保護、準要保護、特別支援教育就学奨励費の支給対象となる収入基準は。 (2) 特別支援教育就学奨励費において、通学用品費、生徒会費、PTA会費、医療費等の費目が対象となっていない理由は。 (3) 給食費について、特別支援教育就学奨励費では「年3回に分けて支給する」となっているが、就学援助費では「年度末に支給する」としている理由は。 (4) 特別支援教育就学奨励費の「入学学用品費」の支給については、「前年度認定」の但し書きがないが、就学援助費同様の3月支給はできないか。 【質疑本文】 ◯林道夫議員  2項目めですけども、香南市の就学援助費と特別支援教育就学奨励費についての質問に移らせていただきます。  特別支援教育就学奨励費につきましては、障がいのある幼児、児童・生徒等が特別支援学校あるいは小中学校に設置をされます特別支援学級、また平成の25年からは普通学級に在籍をする障がいのある児童・生徒等も対象になっておりますが、その教育関係経費を世帯の収入等によって支援をするというようなものであります。  その支給に当たっては、児童・生徒の障害要件ということと、一定の収入要件というものが設定をされています。そこで、1点目ご質問をさせていただきますけども、生活保護費の水準を1とした場合、要保護、準要保護、そして特別支援教育就学奨励費の収入基準というのはどのようになっているか、ご説明の方をお願いいたします。 ◯教育次長  要保護は生活保護法により教育扶助を受けている者が対象となっておりますので、生活保護を1とした場合の収入基準は1となります。準要保護は生活保護の基準を1とした場合の1.3倍の収入額を基準としております。特別支援教育就学奨励費については、収入額及び需要額の算定が生活保護法とは若干異なるため、単純に比較することはできませんが、おおむね2.5倍を基準としております。  以上です。 ◯林道夫議員  ありがとうございます。特別支援教育の方は、これは中に段階とかなかったですかね、収入の段階とか。もう全部、自治体によっては1、2、3みたいに分かれてたり...

災害発生時に妊産婦や乳幼児をどう守る! #防災対策 #子育て支援

【質疑通告】 災害発生時の子育て支援 (1) 発災直後の妊産婦・乳幼児等に対する安否確認体制と方法は。また、市災害時要援護者避難支援プランでは、妊産婦や乳幼児が「対象者」とされていないが、事前の要援護者情報の収集や発災後の情報共有手順は確認されているか。 (2) 乳幼児・妊産婦等に対する、地域の避難所と福祉避難所の機能分化と、避難者の振り分け基準は。 (3) 生活必需品(紙おむつやほ乳瓶、衛生用品等)や飲食物(粉ミルクや離乳食等)の備蓄計画は。 (4) アレルギー除去食等への対応は。 (5) 被災後の保育所、幼稚園、妊産婦等への心のケア体制は。 【質疑本文】 ◯林道夫議員  3項目め、災害発生と子育て支援ということであります。  これは、昨年の10月に教育民生常任委員会で鳥取県の倉吉市というところに視察に行ってまいりました。主な視察の目的は、子育て総合支援センターということでしたけど、ちょうど視察に行く1年前に鳥取県中部地震というものがありまして、倉吉についても多くの市民の方が被災をされて、避難生活を強いられたということで、お話の中でやはり災害時の子育て支援対策という話も幾つかお伺いをしてまいりました。  それで、本市も、南海トラフ地震というのを、迫りくるものもありますので、そういう部分で参考になることもあろうかと思い、今回質問をさせていただきます。  まず、1点目ですけども、大地震等の大規模災害が発生した際の、乳幼児あるいは妊産婦等の安否確認、その体制と方法というのはどのように計画されているのか。  また、災害発生前に乳幼児や妊産婦等の避難要支援者の情報の収集というのはどのように行っているのか、お聞かせをいただきたいと思います。 ◯健康対策課長  ご質問にお答えします。  健康対策課では、妊産婦と乳幼児の情報を健康管理システムに登録しております。その登録情報を活用いたしまして、家庭訪問や各避難所での生活支援を含む聞き取り調査を行い、安否確認を行う予定です。  日中に発災した場合、保育所や幼稚園を利用している乳幼児につきましては、保育所・幼稚園等と連携した安否確認が必要となります。  ただ、発災後72時間までは保健師を含む健康対策課の職員は医療救護所の設置、運営に関することが主な業務となり、それまでの期間の安否確認は要配慮者対策、避難所運営の関連部署との連携が必要に...