就学援助費と特別支援教育就学奨励費の柔軟な支給方法の見直しを! #教育

【質疑通告】

香南市就学援助費と特別支援教育就学奨励費について

 平成25年度から、本市就学援助費の支給においてPTA会費と生徒会費が支給対象となり、本年から入学準備金の3月支給が開始されている。

(1) 生活保護を1とした場合の、要保護、準要保護、特別支援教育就学奨励費の支給対象となる収入基準は。

(2) 特別支援教育就学奨励費において、通学用品費、生徒会費、PTA会費、医療費等の費目が対象となっていない理由は。

(3) 給食費について、特別支援教育就学奨励費では「年3回に分けて支給する」となっているが、就学援助費では「年度末に支給する」としている理由は。

(4) 特別支援教育就学奨励費の「入学学用品費」の支給については、「前年度認定」の但し書きがないが、就学援助費同様の3月支給はできないか。


【質疑本文】

◯林道夫議員

 2項目めですけども、香南市の就学援助費と特別支援教育就学奨励費についての質問に移らせていただきます。

 特別支援教育就学奨励費につきましては、障がいのある幼児、児童・生徒等が特別支援学校あるいは小中学校に設置をされます特別支援学級、また平成の25年からは普通学級に在籍をする障がいのある児童・生徒等も対象になっておりますが、その教育関係経費を世帯の収入等によって支援をするというようなものであります。

 その支給に当たっては、児童・生徒の障害要件ということと、一定の収入要件というものが設定をされています。そこで、1点目ご質問をさせていただきますけども、生活保護費の水準を1とした場合、要保護、準要保護、そして特別支援教育就学奨励費の収入基準というのはどのようになっているか、ご説明の方をお願いいたします。


◯教育次長

 要保護は生活保護法により教育扶助を受けている者が対象となっておりますので、生活保護を1とした場合の収入基準は1となります。準要保護は生活保護の基準を1とした場合の1.3倍の収入額を基準としております。特別支援教育就学奨励費については、収入額及び需要額の算定が生活保護法とは若干異なるため、単純に比較することはできませんが、おおむね2.5倍を基準としております。

 以上です。


◯林道夫議員

 ありがとうございます。特別支援教育の方は、これは中に段階とかなかったですかね、収入の段階とか。もう全部、自治体によっては1、2、3みたいに分かれてたりするんですけど、香南市の場合は特に収入要件に関してはもう2.5倍という1つだったでしょうか。ちょっと確認です。


◯教育次長

 お答えします。

 区分の中で1、2、3とありますが、香南市においては認定基準は2.5倍を適用してます。


◯林道夫議員

 ありがとうございます。それでは、その要保護、準要保護に比べて2.5ということで、単純に比較はできないあれなんですけども、収入基準としては緩い、引き下げられてるんですけども、どうしてそういうふうに引き下げられてるかというその理由については、どのようにお考えをされてますでしょうか。


◯教育次長

 引き下げられている理由ですかね。国の基準自体が区分が2.5倍となっておりまして、それを適用しておりますけど、なぜかというのはなかなか明確にはこの場ではちょっとようお答えしません。申しわけありません。


◯林道夫議員

 済みません。ちょっと変な聞き方をしました。その理由というか、言われているのは、やっぱり収入、障がいのある児童・生徒を育てるというのは療育環境であったり、また福祉用具であったり、また日常生活、またその就労においてもその保護者の方はいろいろ時間的な制限等を受けて厳しいということで費用が余計にかかるということで収入制限というのを緩和してるというふうに言われているわけであります。

 この平成25年から、就学援助費においてPTA会費と生徒会費というのを香南市の方でも認めていただくようになっております。それで、この特別支援教育の要綱の方を見させていただきますと、通学用品費、またPTA会費、生徒会費、医療費等が対象となっていないようです。この差というのは、どうしてこのような差が生じているのか、ご説明をお願いいたします。


◯教育次長

 香南市の特別支援教育就学奨励費につきましては、国の特別支援教育就学奨励費補助金を受けて実施をしております。国の補助金の補助対象の中に生徒会費、PTA会費、医療費等が含まれていないことから、本市では支給品目に含まれておりません。

 なお、通学用品費につきましては、学用品・通学用品費という区分があります。こちらの方で一括して支給をしております。


◯林道夫議員

 ありがとうございます。国の基準はそうなんですけども、インターネット等で調べてみますと、新潟県の見附市とか、大阪の田尻町、あと北海道の中標津とかいう、全部見たわけじゃないので、そのほかにも幾つかの自治体において、この特別支援教育の就学奨励費についてもPTA、また生徒会費等が認められている自治体もあるようですけど、そういう点については研究とかされたのでしょうか。


◯教育次長

 支給の拡充という意味で検討されたかということですけど、具体的には現在のところしておりません。ただ子育て支援策の1つとして先進事例については調査研究はしていきたいとは考えております。


◯林道夫議員

 先ほども言ったように、平成25年から特別支援学級とか、同じ学校内に設置されている特別支援学級であったり、また通常学級の在籍する子どもたち、障がいのある児童・生徒も対象になっているということもあるので、そこら辺の差が生じないようなこともまた考えていただいて、また調査検討いただいたらと思います。

 次の質問に移りますけども、この給食費の支給方法というところの、見てみますと、特別支援教育の方は年3回に分けて支給するというふうになっていて、就学援助費については年度末に支給するというふうになっています。これだけを見ると、1年分、保護者の方も立てかえて後から支払っていただくとか、そんな感じになるのかなと思うんですけども、なかなかやっぱり立てかえ、経済的に苦しい家庭においては、こういう1年分立てかえるとかいうのもなかなか厳しいようなところもあろうかと思いますけど、この支給方法の差というのは、これはなぜこういうふうになっているのか。また、教えていただきたいと思います。


◯教育次長

 特別支援教育就学奨励費の給食費は保護者が負担した給食費の2分の1を支給することとなっていることから、学期ごとに保護者の給食費の納付額を確認した上で2分の1の金額を支給しております。

 一方、就学援助費につきましては、給食費については全額市の負担となり、保護者の毎月の負担がないことから、年度末に1年分の給食費が確定した時点で市から給食センターの方に支払いをしております。

 以上です。


◯林道夫議員

 ありがとうございます。半分でも立てかえというような期間があるので、その辺もちょっと保護者等の負担が少ない方法をまた検討いただいたらと思います。

 今年度から就学援助費については、前年度認定で3月に入学準備金として支給をいただいてるということで、これは子どもたちにとっても保護者にとっても本当にありがたいことだと思います。

 特別支援教育の就学奨励費の方の項目を見てみますと、この前年度認定というただし書きが記載をされていませんけども、特別支援教育についてはこの3月の準備金の支給ということは行われないというような理解でいいのか、教えていただきたいと思います。


◯教育次長

 先ほど答弁したとおり、特別支援教育就学奨励費は国の補助金を受けて実施している事業でございます。新入学学用品自体は補助対象となっておりますが、現在のところ前年度に事前支給する場合は補助対象となっておらず、市が負担しなければならないことから、現時点では前年度3月の支給は考えておりませんが、今後国の動向等を見ながら対応していきたいと考えております。


◯林道夫議員

 ありがとうございます。自分もちょっとあちこちインターネット等で調べてみましたけども、先ほどのPTA、生徒会費については支給してる自治体というのもあったんですけども、入学準備金について前年度認定をしているところというのはちょっと見つけられなかったので、また制度上の縛りというのもあるのかもしれないですけども、やはり先ほども言ったように、現在同じ学校で同じクラスでの障害児童というのも対象になっているところから、やっぱり経済的な格差であったり障がいの有無にかかわらず等しく教育の権利が得られるように、また十分に検討いただいたらと思います。ありがとうございます。

 

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