後期高齢者医療保険料の「還付加算金」について

令和7年度香南市後期高齢者医療保険特別会計補正予算(第1号)審査

質問の要約

保険料還付金が歳入に計上されているのは、広域連合から原資が来てそのまま還付する仕組みのためと理解しています。ここで確認したいのは、還付の際に還付加算金(利息)はつかないのでしょうか?国保などではつく例があると思いますが、後期高齢者医療では最近加算金がついていないようです。計算方法も含め、対象とならない理由を教えてください。

答弁の要約

還付加算金については、税と同じく地方税法第17条の規定により加算する仕組みになっています。計算も税と同様で、納めすぎた分(過誤納)や保険料の更正(減額)によって生じる還付が対象です。

しかし、最近の状況としては、令和元年度以降、加算金がつく案件は発生していません。

  • 過誤納分: 納めすぎが判明した際も、発見から1か月以内に迅速にお返ししているため、加算金が必要となる期間(納めすぎから一定期間経過)を超えていません。
  • 更正分: 保険料が大幅に減額となるような更正の案件が、ここしばらくなかったためです。

なお、還付加算金は市町村で計算し、お返しした後に、その費用を広域連合に請求して返してもらう仕組みになっています。

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