マイナ保険証移行後の被保険者証の取扱いと返還規定の変更について
○香南市国民健康保険条例の一部を改正する条例 【質問:林道夫】 12月2日以降、紙の被保険者証の発行がなくなり、滞納時の返還規定が削除されるが、今後の紙の保険証や資格確認書の取扱いについてどうなるのか。 経過措置に関する規定がどこにあるのか。 【答弁:市民保険課長】 今の被保険者証は来年7月31日まで有効。滞納時の返還については従前の例により、今後も返還を求める場合がある。資格確認書についても返還規定があり、12月2日から施行。 経過措置は、うちの条例・規則ではなく、政令第260号により定められている。 国保税の滞納時には、オンライン資格確認で10割負担や特別療養費扱いが確認できるようになっており、事前通知が行われる。