期間内に他保険者から移ってきた被保険者も確実に免除が受けられるように! 産前産後期間の国保料免除制度
○香南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について
◯林道夫委員
今回の産前産後期間の国保料免除制度に関わる改正内容については概ね理解するが、例えば会社等に勤めていた人が出産を機に退職した等で、期間の途中で社会保険から国保に変わった場合の算出方法と、その場合の手続等について説明を。
◯税務収納課長
算定期間としては、出産の日の属する月の前月から出産した月の2か月後の4か月の保険税が対象となるが、減免の対象となる期間は国保税の賦課があった月からということになるので、例えば4月に出産をして5月に入ってから会社を退職して社保から国保に加入したということになると、5月から国保税が賦課されるということになる。そのため国保加入後の産後2か月に当たる5月分と6月分の国保税が減免されることになる。
◯林道夫委員
特に被保険者の届出というのは不要で、社保からそのような連絡が国保に来て、継続して算定されるという認識で良いか。
また、第22条の3の届出の項には、予定日の6か月前から申請ができると書かれているが、事後についてはいつまで申請可能なのか。
◯税務収納課長
社保から国保に加入するときに、社保からの出産ということについての引継ぎはないが、国保に入る際に、例えばゼロ歳の子どもと一緒に国保加入し、まだ生まれて1か月ということであればそこで届出をしてくださいということになろうかと思う。その辺りを健康対策課と市民保険課の給付係、税務収納課の3課で、この届出の漏れがないように調整する会を設けるようにしており、しっかりと抜けることのないようにしていきたい。
また、出産後の届け出については、地方税法の減額賦課の期限ということになるので、法定納期限の翌日から起算して5年を経過するまでは届出ができるということになるが、早めに本人に勧奨するような形でやっていきたい。
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