マイナンバー活用に同意しなかった場合のデメリットは? また、今後の活用範囲拡大の見通しは

○香南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について ○林道夫委員  今回追加する事務に関して、マイナンバーの活用を同意しなかった場合には、申請者が県外に資料を請求したり等の手間が生じるというような説明だったかと思うが、実際、マイナンバーの活用を同意した場合としない場合の申請者の手間や負担は具体的にどう違うのか。 ○学校教育課長  現在の特別支援教育就学奨励費の認定には、課税証明書が必要なため、申請する年の1月1日時点で香南市外に在住していた場合は、前住所地の前年の所得課税証明書の提出をお願いしている。  個人番号の活用に同意しなかった場合は、申請者に平日に前住所地の市役所で手続を行い、所得課税証明書を取得してもらうか、前住所地の市役所に郵送で請求を行い取得するということになる。申請者に交通費や郵送費の負担もかかり、郵送中の紛失等のリスクも考えられる。個人番号利用を活用することで、リスクも少なくなり、負担も減ると考えている。 ○林道夫委員  マイナンバー使用に同意した場合のマイナンバーの活用範囲も含めて、活用しなかった場合にはこんな負担があるということ等もしっかりと市民への説明もしてもらいたい。  次に、5月半ばの新聞記事に、国の会計検査院の指摘で、全国のマイナンバー活用の事務が約1,000あるうちの4割ぐらい、物によってはほとんど使われていない事務があると書かれていた。今回改正する本条例を見ても、香南市においてもまだまだマイナンバーが活用できていない部分があるような印象を受けるが、現状のマイナンバーの活用状況と推進する上での課題等について説明を。 ○学校教育課長  特別支援教育就学奨励費の支援事業のマイナンバーの使用は本年度からになっている。マイナンバーカードの普及が進んでいなかったことと、活用できる該当者が少なかったということもあり今のタイミングになってしまった。  なお、令和5年度の就学援助費支給事業で、個人番号の活用に同意したのは20世帯で23人である。  課題としては、職員にマイナンバー情報取扱いの重要さを理解させ、セキュリティー意識を高く持たせることと捉えている。 ○林道夫委員  教育民生常任委員会なので、例規集の教育と厚生のところの要綱を見てみたが、申請等で他の部署や他機関の情報を参照するようなものが20以上ある気がしたが、今後のマイナンバー活用拡大の見通しは。 ○学校教育課長  学校教育課に関しては、今回の香南市特別支援就学奨励費と香南市就学資金貸与事業になるが、貸与事業に関しては利用実績がないため事業の見直しを検討している。他課の事業についても個人番号が活用できることがあれば随時進めていきたい。 ○林道夫委員 新聞記事等を見ると、活用できるのに活用できていないという部分と、教育委員会や市民保険課等の各窓口の事務の整理がなかなか難しいところもあると書かれており、その辺、市民の利便性の部分と個人負担のバランスをとりながら推進していってもらいたい。

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