住宅改修費及び福祉用具購入費の受領委任払い制度拡大と所得制限の撤廃を! #介護保険

【質疑通告】

介護保険住宅改修費及び福祉用具購入費の受領委任払いについて

(1) 昨年度の住宅改修の申請件数及び金額と、受領委任払いの申請件数・金額は。

(2) 所得制限(生活保護受給者もしくは世帯全員が住民税非課税)を設けている根拠は。

(3) 所得制限を撤廃した場合に考えられる課題は。

(4) 昨年度の福祉用具購入費の件数と費用は。

(5) 福祉用具購入費の受領委任払いを導入した場合に考えられる課題は。


【質疑本文】

◯林道夫議員

 まず、住宅改修に関してですけれども、本来介護保険における住宅改修費というのは利用者の方が一旦改修費の全額を事業者の方に支払いをして、その後に申請に基づいて市の方から個人負担分を除いた額が戻ってくる償還払いというのが原則になっています。しかしながら、本市の平成26年4月から市民の負担軽減という観点から、受領委任払いというか、住宅改修等を行った場合に市民の方は自分の自己負担分だけを支払いをして、後から市の方から事業者の方に給付分が支払われるというようなことが行われています。

 1点目、まずお聞かせをいただきたいと思いますけれども、昨年1年間の住宅改修の件数と費用の総額、また受領委任払い制度を利用された件数と金額について、まずお答えをお願いいたします。

◯高齢者介護課長

 林議員のご質問にお答えいたします。

 昨年度の住宅改修の申請件数は128件、給付金額は676万5,916円です。

 また、このうち受領委任払いの申請件数は2件でありまして、給付金額は12万150円となっております。

 以上でございます。

◯林道夫議員

 ありがとうございます。2点ということで、お伺いするところによると年々少なくなってきているような話も聞くんですけれども、少なくなっている要因というかはどのように考えておられるのか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。

◯高齢者介護課長

 少なくなっている要因ということですけれども、この受領委任払いは平成26年度から開始しておりまして、毎年大体10件前後で推移しておりましたけれども、令和元年度は2件ということになっております。

 この制度を使いづらいという意見というのは特に聞いてはおりませんけれども、事前申請の書類から始まって数多くの申請の書類があります。また受領委任払いですと、通常の償還払いに加えて事業者からもらわないかんというような同意書であるとか給付費の委任状というものも必要になってきます。そうしたことで、ケアマネさんにとっては少し事務量が増えることになりますけれども、利用者にとっては特に何か、書くのは2つの書類が増えますけれども、そんなに多くの影響はないと思います。

 昨年度少なかったという理由につきましては、特にまだ追究していませんけれども、特に年金とかが少なくても預貯金があって何とか一旦出すことができるというようなこともあろうかというふうに思います。

 以上です。

◯林道夫議員

 ありがとうございます。

 続いて2)と3)を併せてお聞きします。

 現在、本市の住宅改修費の受領委任払い制度については、生活保護世帯であって市町村民税の非課税というような所得制限というのを設けているわけであります。そういうこともあっての年間10件程度とか2件というような感じもあろうかと思いますけれども、ホームページ等で他の自治体の方を調べてみますと、特に所得制限を設けていない自治体というのも数多くあるわけなんですけれども、本市として所得制限を設けている根拠、仮に所得制限を撤廃した場合にどのような影響があるというふうに考えられているのか、お聞かせをいただきたいと思います。

◯高齢者介護課長

 所得制限についての根拠と撤廃した場合のことについてというご質問ですけれども、住宅改修の受領委任払いにつきましては、平成25年度に市内のケアマネジャーの事業所にアンケートを行いました。

 低所得であって一旦全額を支払うことが難しく、住宅改修を諦めたような例があるかどうか、どのような実態があるのか意見などをもらいました。

 この中で、年金が少なく預貯金も少ない方で、生活への影響が大きい、また施工業者にそういうことで支払いを待ってもらったというようなことがあたということも聞かれました。また、低所得の方からは、利用者負担分1割を支払うだけで済むのであれば助かるという意見もありまして、平成26年度から住宅改修につきまして受領委任払いをスタートをいたしました。

 あくまでも介護保険法上は償還払いである制度でありますけれども、一旦全額を支払うことができないという理由で必要な給付が受けられない方のための例外的な取扱いということで、生活保護受給者と住民税非課税世帯を対象としているものであります。

 それで、所得制限についての撤廃ということですけれども、利用者にとりましては多くの利用者の利便性は高まるというふうに思いますけれども、住宅改修の給付につきましては国の介護保険制度の中での原則償還払いの取扱いとなっているものであります。現在のところ、対象とする所得制限の方は残しておきたいというふうに考えておりますけれども、また今後、他市の状況も聞いていきたいというふうに思います。

 以上です。

◯林道夫議員

 ありがとうございます。当然、原則は償還払いというのは承知しているわけなんですけれども、上限がたしか20万円ぐらいですか、2、3週間とかいう感じで恐らく償還払いの金額というのも戻ってくるということを考えると、原則は原則ですけれども、それほど本当に所得制限を設ける必要があるのかというのはなかなか、疑問に思うところもあったりするところがあるので、他市の影響等というのも調査しながら考えていただきたいと思いますし、ホームページ等を見ますと、安価というか自己負担分だけにすることでちょっと土佐弁でいうとりぐるじゃないですけど、ちょっとランクを上げたりというような心配もあるようなことも書かれているわけですけれども、そういう部分というのはケアマネさんがしっかりとチェックをして事務を行っていくとか、そんなこともしながらしていけば、そういう部分での制限とか抑制もできるかと思いますし、多くの自治体の場合には事業者の登録というのをされていて、そこに対する指導とかも可能だと思いますので、また前向きに検討いただきたいと思います。再度もし答弁をいただけるようでしたら。

◯高齢者介護課長

 ご質問にお答えします。

 議員の方にも少し言っていただきましたけれども、所得制限がないということにしましたら、少し容易に改修が行われるとかいうような可能性があるのではないかという懸念というのはどうしてもあるかと思います。

 また、もちろんこうしたことがありましても、香南市では平成30年度から住宅改修の必要性の審査におきましてリハビリ専門職が入っておりまして、適正な審査ができていると思いますけれども、さきのとおり原則は住宅改修は償還払いの制度でありますし、現在、所得制限ありといいましても生活保護受給者と非課税世帯で被保険者としては全体の4割が対象ということになりますので、対応といたしましては現在のところ、所得制限の方は残しておきたいというふうに思います。

 また、県内におきましては少しずつですが、まだ今のところ少ないんですけれども、受領委任払いの導入をしている市町村が増えている状況もあります。

 こうした中で導入している市町村の所得制限のあるなしでのメリット、デメリットなんかも、またどのような影響があるかなど、これからも状況を聞いていきたいというふうに思います。

 以上です。

◯林道夫議員

 ありがとうございます。次の質問にも関わりますけど、また所得制限のレベル、今、一応4割ぐらいの方が対象になるのではないかというところなんですけれども、実際のところ100何件でしたか、2件ですね、去年の話ですけど10件とかいう感じになってくると、何かほかにもちょっと要因もあるのかなというところもありますけど、そういう部分も含めて、所得制限をどのレベルでかけるかということも含めて、また前向きに調査しながら検討をお願いします。

 最後、4と5をまとめてお聞かせをいただきたいと思いますけれども、今までは住宅改修の問題ですけれども、他の自治体等を見てみますと、福祉用具の購入についてもセットでという言い方は変ですけれども、受領委任払い制度というのを導入しているところもあるわけですけれども、住宅改修に比べると額は小さくなってきますけれども、やはり一時的に見ても多くのお金を用意しなくてはいけないというような負担もあろうかと思いますので、福祉用具購入費についてもぜひ前向きに受領委任払い制度を検討していただきたいと思いますけれども、このことについてと、併せて4)に戻りますけれども、昨年の福祉用具の購入の件数と金額についても併せてご答弁の方、よろしくお願いいたします。

◯高齢者介護課長

 ご質問にお答えいたします。

 先に件数と費用の方を答えさせていただきたいと思います。

 昨年度の福祉用具購入費の件数は134件、給付金額は254万6,478円となっております。

 それから、受領委任払いを導入した場合のことですけれども、福祉用具購入費の受領委任払いの導入につきましては、平成25年度に住宅改修と一緒に検討をいたしましたが、こちらは住宅改修と比較して金額的に少額であることから、導入を見送るということにいたしました。

 福祉用具購入も住宅改修と同様に県内において徐々に、少ないですけれども受領委任払いを導入している市町村が出てきております。

 生活に余裕のない利用者の場合は、受領委任払いは必要な制度であると思いますので、県内において先行して導入している市町村の状況を聞きまして、今後、検討いたしたいと思います。

 以上です。

◯林道夫議員

 ありがとうございます。利用者の方とかも周辺自治体の情報とかも聞いて、それとつい比べてしまうというところもあると思いますので、近隣でもそういうところというのがあったりしますので、そういうことがケアマネさんとかを通じて情報が入ったりとかいうこともあろうかと思いますので、ぜひ本当に前向きに検討いただきたいと思います。

 今回、コロナの関係とかもありますけれども、経済的に皆さん、どうしても何らかの影響を受けているところもあろうかと思いますので、積極的に検討をお願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

 

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