傷病手当金が受け取れないケースもしっかりと想定しているか? #国民健康保険

○香南市国民健康保険条例の一部を改正する条例について


◯林道夫委員

 今回、給与所得者について、新型コロナに関わる傷病手当金の取り扱いが不足に追加されるわけだが、8項で、「新型コロナにより給与の全部又は一部を受けることができなかったときは傷病手当金の全額または差額を支給する。」とあり、9項では、「この市が支給した金額は、事業所の事業主から徴収する。」となっている。

 実際、この傷病手当金を申請するのは、当事者、被保険者だと思うが、仮に事業主側がこの支払いを拒否あるいは支払いができないという場合にはどうなるのか。

◯市民保険課長

 県に確認したところ、倒産等で本来支払われるべき給与が支払われなかった場合に、その方が新型コロナウイルスに感染されてたとか感染の疑いでもらえるべきであったお給料がもらえなかったという場合があるようで、万が一そういうことがあれば、事業主に請求をしていくことになるようだ。

◯林道夫委員

 まれなケースとは思うが、そういう場合の請求は、市が事業者と交渉してやっていくということなのか。

 また、他の自治体の申請書を見てみると、本人が書く部分と、事業者に書いてもらう部分があるようだが、事業者が書いてくれない場合も、傷病手当金の支給が行われないことになるのか。

◯市民保険課長

 確かに申請書には事業所で証明してもらわないと支給ができない形になっており、林委員が言うように、8項に該当する方が万が一いれば、事業所にも証明がもらえない可能性も大きくあると思う。

 コロナウイルスに感染された方は、市のレセプトでも確認ができるので、柔軟な対応ができると思うが、感染の疑いのある方というのは、その証明がなかなか難しいということもあり、事業所での証明がないと難しいことはあろうかと思う。

 そういう方が出た場合は、県や国と相談しながら、どういった対応をしていったらいいのかということをちょっと確認して、本人の不利益にならないように傷病手当金が支給される形にしたい。

 

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