連帯保証人が不要となるが滞納が発生した場合の対応は? #市営住宅

○香南市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について


◯林道夫委員

 従来も、滞納等が発生しても連帯保証人に対して保証を求める扱いはしていないと思うが、今後、連帯保証人を求めないようにすることにより、滞納等が発生した場合の取り扱いは特に変更はないのか。

 また、連帯保証人の場合には身内はなれないという条件があったかと思うが、緊急連絡先は、事故があったとき等に連絡するということから身内とかもOKになってくるかと思う。従来、連帯保証人として登録している人たちを緊急連絡先にする場合、緊急連絡先としての適正の条件はどうなっているのか。

◯住宅管財課長

 滞納時の取り扱いは、特に変更はない。

 今後は緊急連絡先も身内等が出てくるとは思っている。今の保証人を免除できるようになれば、身内もOKになるので、連帯保証人と本人と確認をとっていくことが必要だと思っている。

 緊急連絡先が見つからない場合というのもあると思うが、本人の連絡できる職場等、できる限り確認できる場所をと思っているが、現実的にできない人もいると思うので、そこは臨機応変にやらせていただきたい。

◯林道夫委員

 今現在、施行日以前のものは連帯保証人は身内を認めていないと思うので、今後、連帯保証人は緊急連絡先として残ってもらうという答弁だったので、その辺しっかりと説明して理解をいただくようにしてもらいたい。

 緊急連絡先のところは臨機応変ということだが、大まかな部分は要綱等に定めて知らせてもらいたい。

◯住宅管財課長

 臨機応変というのは言い方が悪かったと思うが、その辺は課内で相談しながら、一定、要項などに定めたい。

 

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