議員の家族には慎重を期すべきでは? 指定管理者の指定

○第2直販所・共同加工施設の指定管理者の指定について ◯林道夫議員  香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則の第4条に申請の資格ということで、(2)に次に該当しないものという規定が羅列されているが、オに議員等に関わる規定がある。  議員等の家族に関しては特に規定があるわけではなく、地方自治法等にも特に規定があるわけではないが、一定判断の上ではやはり慎重を期す項目ではないかと思う。これらについて選定委員会では何らかの協議はされたのか。 ◯商工観光課長  地方自治法第92条の2には、普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人または主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役もしくは監査役もしくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができないとされている。この規定は、議員は当該地方公共団体に対し請負をする者等たることはできないこととされているものであり、議会運営の公正を保障するとともに事務執行の適正を確保することを趣旨とするものである。  この地方自治法第92条の2の解釈について、平成30年4月25日付で総務省自治行政局行政課長より、地方議会に関する地方自治法の解釈等について通知がなされている。  通知内容を一部抜粋すると、議員または議員が無期限責任社員等を務める企業等が当該地方公共団体から同法第244条の2第3項の規定による指定管理者の指定を受けることについては、議会の議決を経た上で地方公共団体に代わって公の施設の管理を行うものであり、特段の事情がある場合を除き、当該地方公共団体と営利的な取引関係に立つものではないため、同法第92条の2の請負に該当するものではないと解されるとあり、同法第142条、第180条の5第6項の請負についても同様であるとされている。  以上のことから、当団体は香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則第4条の申請資格を満たす団体と判断し、指定管理者選定委員会で第2直販所・共同加工施設の指定管理者の候補者として選定したものである。 ◯林道夫議員  条文や判例等を引用して説明してもらったが、質問の趣旨は、選定委員会の中で特にその点に関する協議や議論等をしたのかという意味合いだったのだが。  今、聞いた範囲で引用した部分だが、議会の議決に基づいた場合というように言ったかと思うが、議会の議決が必要であるなら、その議会の議決をするに当たって自分たちも様々なことを考慮する必要があり、その点について協議をしたのかという質問である。 ◯契約管財課長  指定管理者選定委員会においては、議員が言う点について特に議論はなかった。先ほど商工観光課長から答弁をしたように、指定管理者の指定管理については、請負とみなしていないという観点に立って選定をしているので、その場合は所管課での審査資格をする場合と同じ視点を持って選定候補を決めているので、その点では議論にはなっていない。 ◯林道夫議員  議論されてないということであればそこまでの話になるが、市長にも見解を伺いたい。  市長も県議会議員であったということで、市町村の指定管理の受託をする場合で、世間一般的に公平性ということについていろんな慎重さ等が求められるかと思う。その点で特に留意すべき視点というのがもしあれば聞かせてもらいたい。 ◯市長  先ほどの商工観光課長と契約管財課長の答弁のとおりである。この件については、指定管理者選定委員会の中で決められることであり、今回の件についても、既に今回継続という形なので、前の段階で当然議決を得ているということにおいて、総務省の地方議会に関する地方自治法の解釈等についてにも則っていると承知している。

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