高額療養費貸付の申請者数と周知方法は? #国民健康保険

○香南市国民健康保険高額療養費貸付条例の一部を改正する条例について


◯林道夫委員

 今回の改正部分は、貸付けに対して返還する場合ということだが、条例の第4条では、「資金の貸付額は、高額療養費支給見込額以内」としており、第11条5項で、「高額療養費の額が貸付金の額に満たないときに、支給される高額療養費で相殺した残額を償還させる」となっているので、今回の償還対象となる人は極めて少ないように思われるが、年間の貸付けをする件数や金額、今回の変更部分の償還対象になる件数はどれくらいか。

◯市民保険課長

 高額療養費の限度額適用認定証を出している人は、一ヶ月の限度額が決まっているので医療機関で限度額以上に支払うことはないが、申請月の初日からが適用となっており、遡っての認定証の発行ができず、医療機関では2割、3割の負担割合に応じて支払いをしなければならないことになる。

 入院や高額医療費の関係で、本来遡って自己負担限度額が適用される場合も、医療機関では2割、3割を負担しなければいかず、結果的に3か月後くらいに高額療養費で戻ってくるが、一度は医療機関に支払う金額が高額になるので、その支払いが困難になった場合に、自己負担額を差し引いた高額療養費支給見込額について貸付けを行うことになる。

 また、限度額適用認定証を持っていても、複数の医療機関や薬局等で限度額の支払いが生じ、高額療養費の返還が見込まれる場合に、貸付けを行っている。

 貸付けの限度額は、香南市は支給見込額全額を貸付けの対象としており、本人が医療機関等と委任契約をして、全額、医療機関に支払いをしている。本人からの返還金が生じないような形になっている。

 件数は年間1件程度で、29年度は3万4,779円、30年度が23万4,390円、令和元年度が48万9,993円となっており、本人からの償還金はない。

 事務の流れも、本人からではなく、ほとんどが医療機関からの相談になっており、本人が貸付けの申請書と医療機関へ支払いを委任する委任状、高額療養費支給申請書、自己負担金支払いの領収書を添付して申請することになるので、確定された金額を医療機関に支払うので差額も発生しない形になっている。

◯林道夫委員

 自分も今回初めてこの制度を知ったが、医療機関ごとの支払いであったり、入院と外来での計算の違い、医療機関と薬局との違い、限度額認定証のことなど複雑なところもある。

 他の自治体のホームページを見ると、分かりやすく丁寧に説明されているところもあるが、被保険者に対する周知についてはどう考えているか。

◯市民保険課長

 被保険者証を送るときに「国保のしおり」や「入院をされた方に」、「高額になった方に」等のチラシを入れているが、この制度があるということ自体をホームページに掲載していなかったので、載せるようにしたい。

 

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