減免申請における所得にコロナに関わる国の給付金等は含まれるのか? #国民健康保険

○香南市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について


◯林道夫議員

 今回の国保税の改正について、第25条の2項に減免の申請期限の延長ということが追加される。コロナの影響等で特例的に元年分の申請の期限の延長をするということだが、これはコロナに限った話なのか、その他にも「これにより難い事情」という個別の要件や期間について定めがあるのか。

 また、第25条が減免に係る条項だが、その基準が国保税条例の減免規則の別表に書かれている。収入減少について、税条例の3条の所得割等を算定する場合に、今、国から特別定額給付金や個人事業主の持続化給付金等が下りてくるわけだが、そういうような給付金等は収入、所得として算定・控除されるのか説明を願う。

◯税務収納課長

 国保税の減免については香南市国民健康保険税減免規則があるが、今回のコロナウイルスによる減免に関しては、減免割合などでこの規則に当てはまらないところがあるので、別に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る香南市国民健康保険税の減免に関する取扱要綱を策定する。

 その要綱の中で、保険税の減免申請は令和3年3月31日までに行わなければならないとして、附則では令和2年2月1日から適用できるように定めている。

 また、今回の条例改正の、「これにより難い事情」ということについては、具体的に表すものはないが、第25号第1項第1号にあります天災、その他特別の事情がある場合ということを想定する。

 次に、特別定額給付金や持続化給付金など、国や都道府県から支給される各種給付金は事業収入等の計算には含めないということが、厚生労働省保険局国民健康保険課からの国民健康保険税の減免に対する財政支援の基準等の取扱いに関するQ&Aに記載されている。

 一方、これらの各種給付金が税法上の収入になるかどうかについては、課税、非課税で見た場合、国の特別定額給付金は、コロナ税特法第4条第1項により非課税となるが、休業協力金や持続化給付金については課税対象となるので、所得割額の算定には含まれることになる。

◯林道夫議員

 今回の条例改正に関わる延長の部分は、主に元年分に関して払ったものに対して減額されるという感じなのか、今、支払われない状態で延長されているということなのか確認させてもらいたい。

 国の給付金の扱い等は何となく分かったが、市が独自に出す赤ちゃん給付金や市の事業者応援補助金等に関しては、課税所得として算入されるのかされないのかということについては、どこかに明確にされているのか。

◯税務収納課長

 1点目は、対象となっているのが今年の2月1日以降に納期が来るものになっているので、既に支払いいただいている方も対象になりますし、まだ事情があって支払いいただけていない方についても、来年の3月までの納期を迎える分については減免の対象となる。支払いいただいている方が申請を出すことで、還付される。

 もう1点、市の赤ちゃん給付金であるとか市単独の上乗せ分がどうなるかということについては、市の赤ちゃん給付金は、特別定額給付金をもらえなかった赤ちゃんに対してというものなので、中身を判断したときに特別定額給付金に関するものということで、非課税ということになる。

 持続化給付金の市の単独の上乗せ分については、課税対象ということで、大本のくくりの部分に同じというような考え方になる。

◯林道夫議員

 今回の改正の期限延長の部分については、納付期限が3か月、6か月とか過ぎて延滞等の扱いになっても、後からの申請を出すことで相殺されるという感じなのか。

 また来年、市民も減免申請する際に、これは足していいのか足したらいけないのかと分かりにくいところがあると思うので、その辺り広報等でわかりやすく周知をお願いする。

◯税務収納課長

 延滞金督促等については、国保税に関しては、減免だけではなく徴収猶予の申請もできるので、支払いが納付期限までに困難であるという場合は徴収猶予の申請も同時に出していただくことで、延滞金、督促料金はかからないということ、延長できるということになる。

 周知については、分かりやすい形で心がけていきたい。

 

コメント

このブログの人気の投稿

5期目を目指し頑張ります! #選挙

機構改革に併せて市民の声を聞きながら今後の支所等のあり方についても検討すべきでは!? #地域支援

成人年齢引き下げ後にトラブルに巻き込まれないような自覚と責任の醸成を! #成人式