保険料の減免申請に当たり特別定額給付金や持続化給付金等の取り扱いを被保険者にわかりやすく説明を #介護保険

○香南市介護保険条例の一部を改正する条例について


◯林道夫委員

 新型コロナの影響による収入減少が見込まれる場合の保険料の減免ということで、不足の11に追加されるわけだが、「(2) 世帯主の事業収入等の減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること。」とあり、アでは、「事業収入等が3割以上減少している」、イでは、「事業収入以外の所得が400万円以下であること。」となっている。

 これの算定に当たり、アの控除額やイのその他の所得に特別定額給付金や持続化給付金、市独自の支援金などの参入あるいは控除はどうなっているのか。

◯高齢者介護課長

 国や都道府県から支給される各種給付金、特別定額給付金、持続化給付金等については、事業収入等の計算に含めないとするという国のQ&Aがあるので、そこのところは、(ア)ではこれは含めないということになる。

 (イ)についても、介護保険では同じく保険金、賠償金等により補填される金額については対象と想定しないというようなことになっている。

◯林道夫委員

 国保税では特別定額給付金については収入に加算されないが、持続化給付金は控除されないということだったかと思う。国から通知が来てるなら間違いないと思うが、市町村独自でやっているものの扱いも含め、なお確認してもらいたい。

 また、実際の減免等は申請主義になってくると思うので、被保険者に、これは入るがこれは入らないということ、収入は減少しているが持続化給付金を入れたらそれほど減ってないからいいやというような感じにならないように、分かりやすい説明に心がけていただきたい。

◯高齢者介護課長

 この減免の申請については、条例の議決の後、減免基準の要綱に当たる部分についての改正をすることになる。

 令和2年度の介護保険料の決定通知書は、7月8日に発送予定であり、それまでに問い合わせがあった方については、改めて申請をお願いする手紙を送るように考えているが、基本的には7月8日以降の受付にしたいと思っている。

 また、指摘のことについては、課内でもしっかり整理できてない部分もあるので、県や税務課にも確認して、収入減少に加えるのかどうかということについて、適正な対応をしたい。

 

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