特定健康診査の情報提供事業では医療機関からの情報は健診受診率に参入されるのか? #国民健康保険
○令和元年度香南市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について
◯林道夫委員
今年度から導入した特定健康診査の情報提供事業の資料を見ると、対象の医療機関というのは、本事業の契約を締結したところとなっているが、対象にならない医療機関も結構あるのか。
また、情報提供の件数は、市町村の健診受診率に算入することができるのか。
◯市民保険課長
健康対策課の事業なので、算入していない医療機関がどれぐらいあるかは、ちょっとわからない。対象者の洗い出しは国保連合会に委託をしており、健康対策課が資料提供について本人に連絡をとっている。
本人から同意が得られれば医療機関から情報提供があり、受診率に入ってくることになる。
◯林道夫委員
特定健診の受診率にも算入できるということだが、資料を見ると、この事業の参加者については特定健診の結果を含めて結果の通知はしないと書かれている。その場合、その後の保健指導等との連携はどうなっているのか。現在、病院にかかっているので、そこは病院にお任せするという感じなのか。
◯市民保険課長
医療機関で検査を受けている部分なので、内容については医療機関が十分に本人には説明しているということで、恐らく判定や結果等は通知はしないことになっているんだと思う。
ただ、保健指導はまた別の話になるので、指導対象にはなると思う。
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