国民健康保険市町村事務担当職員研修会で「療養費制度におけるはり・きゅう・マッサージ施術について」の講話をしてきました
本日は、高知県国民健康保険指導課様の依頼で、県内各市町村の国民健康保険主管課職員や高知県後期高齢者医療広域連合の職員を対象とした「国民健康保険事務担当職員研修会」の講師を務めてきました。 日頃療養費の支給申請書をチェックされる立場の自分が、国保担当職員の皆さんに何をお話ししたらいいのか悩みましたが、書類の上で「はり・きゅう・マッサージ」という文字列は見ていても、そもそもこれらがどういう者なのかご存じない方もいるかと思い… 1. はり・きゅう施術とあん摩マッサージ指圧施術とはそれぞれどういうものなのか? (1) 概要説明と特徴、歴史など (2) あん摩・マッサージ・指圧の違い (3) 現代医療における位置づけと活用分野 2.療養費の対象となる疾患や症状 (1) 対象疾患・症状が選定された経緯と根拠 (2) 対象疾患・症状に対してどのような目的でどのような施術を行っているか (3) 療養費が適用されるための必要条件 3.無資格者問題について (1) 有資格者と無資格者の違い(法的、資格取得、業務範囲、広告制限など) (2) 県民が有資格施術所と無資格者を見極めるポイント などを説明した後に… 4.はり・きゅう・マッサージ等療養費申請書をチェックする上でのポイント ・不自然な点などへの具体例と対応 5.2024年度「はり・きゅう・マッサージ療養費」改訂の主なポイント (1) 往療料の距離加算の廃止 (2) 訪問施術料の創設 (3) 特別地域加算の創設 (4) 療養費申請書の往療・訪問施術欄を見る上でのチェックポイント などについて、「"つぼ"の話」や「セルフ"つぼ"ケア」などのミニコラムを入れながら90分の話をさせていただきました。 幸いzoomでのオンライン講義だったのでそれほど緊張しないで済みましたが、聞いてくださっている方々の反応もわからないのはやっぱり不安ですね。 後日アンケートの集計を送ってくださると言うことなので、それまではとにかく終わった安堵感に浸ることにします。